yahoo知恵袋にあった質問(中古 住宅購入EX)
Yahoo知恵袋に気になる質問がありました。
質問:
続 中古マンション購入トラブル前回回答を下さった方々ありがとうございました!お礼コメントの前にベストアンサーボタンを押してしまいました。
すいません。前回の続きなのですが、違約金などは無理だとわかったのですが、仲介業者への迷惑料の請求は妥当でしょうか?仲介業務の怠慢により、何も知らずに無意味に過ごした間への迷惑料です。(例えばその間の家賃相当など)契約は白紙解除となりました。担当者からの謝罪の言葉は頂きましたが、気持ちがすっきりしません!
とても参考になる回答がありました。
回答:
前回の質問を見たが、そもそも前回の質問の回答者の回答が正しいのかが疑問だ。
知識のない不動産やが知ったふりして回答しているのだろうから、しょうがないが。
契約には種類があり、普通の売買契約もあれば停止条件付売買契約もある。
停止条件付売買契約とは、ある条件が成就すれば契約するが、成就しなければ契約は当初に遡って無効となる、というものだ。
例えば本件の売買契約が停止条件付売買契約であったとして、その条件が「売主の新居建築にかかる融資が成約となること」となっているのであれば、今回の契約が成約とならない理由に該当するので、違約金が発生しないのは適当だと解する。
しかし、通常、停止条件付売買契約においても、その条件が成就するか否かの期限を付するものだ。http://jutakukonyu-ex.jp/used_apartmentその期限を経過する前に、融資不可との理由で解約するのであれば、契約違反とはならないが、当該期限経過後は、もはや融資不可を理由に解除することはできない。しかがって、違約金の請求はできる。
もし、停止条件が付いていない売買契約であれば、それは既に確定した契約なのだから、引き渡し期限までに買主に不動産を引き渡せなければ、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
本件において、「契約は白紙解除となりました」となっているが、それはどちらから解除を申し立てたのかが問題となる。
売主から、物件の引き渡しが不可能であることを理由に解除したのであれば、それは明らかに債務不履行による損害賠償の請求が可能となる。
どちらにせよ、問題は売主と買主との問題であり、仲介業者の責任は現在のところ問題にならない。
今日はこれで。(ヤフー知恵袋より一部参照)